全国 47 都道府県 対応
YouTube・TikTok・ライブ配信のお仕事や副業の確定申告を、全国47都道府県別に解説します。広告収入・投げ銭・企業案件・事務所報酬といった収入の整理と源泉徴収の有無、申告が必要になる基準(専業・副業)、事業所得と雑所得の区分、機材・編集ソフト・家事按分などの経費、赤字の年に効く青色申告の繰越、住民税の納め方、税理士の探し方から自分で申告する方法まで。あなたの納税地の都道府県ページで、地域の税理士数や管轄税務署とあわせて確認できます。
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一職業別コラム
動画配信の収入には、広告収入、スーパーチャットやギフトなどの投げ銭、企業案件(タイアップ)、メンバーシップ、事務所(MCN・ライバー事務所)経由の報酬など、いくつもの種類があります。いずれも雇われて受け取る「給与」でなければ、自分の活動から生じる収入として確定申告の対象で、投げ銭も配信活動の対価として収入に含めます(金銭以外の物や経済的利益で受け取ったものも総収入金額に含まれます)。注意したいのは源泉徴収の扱いです。支払時に源泉徴収される報酬・料金の範囲は法律で限定列挙されており(No.2792)、広告収入や視聴者からの投げ銭は通常源泉徴収されずに全額が支払われる一方、事務所を通じた報酬や出演の報酬などでは、契約内容によって源泉徴収されている場合もあります。まずは支払明細・振込記録で「引かれているか」を確認しましょう。引かれていない収入は確定申告で自分で納税するため、報酬の一部を納税用に取り分けておくと安心です。引かれている分は、申告によって精算されます。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは/国税庁 タックスアンサー No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
専業(給与収入がない)の方は、その年の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)の合計が所得控除の合計額を超え、税額が生じる場合に確定申告が必要です。判断の基準となる基礎控除は令和7年分から見直され、合計所得金額に応じておおむね58万円〜95万円(改正前は原則48万円)となりました。会社員が副業として配信する場合は、給与・退職以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です(いわゆる20万円ルール)。所得の区分は、帳簿を備え付けて保存し、反復・継続して営利を目的に活動していれば原則として事業所得(国税庁の令和4年通達)、副業的・小規模であれば雑所得(業務に係る雑所得)と整理されます。事業所得なら青色申告の特典が使え、雑所得の赤字は他の所得と損益通算できない、という違いがあります。なお、所得税の申告が不要な場合でも、市区町村への住民税の申告が別途必要になることがあります。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人/国税庁 タックスアンサー No.1500 雑所得/国税庁 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(令和4年10月・雑所得の範囲)/国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
必要経費になるのは、動画制作・配信に直接必要な支出です。カメラ・マイク・照明・パソコンなどの機材代(高額な機材は数年に分けて減価償却する場合があります)、編集ソフトや素材・音源の利用料は代表的な経費です。自宅で撮影・編集する方は、家賃や電気代・通信費のうち業務で使う部分を、使用時間や面積などの基準で明らかに区分できる範囲で経費にできます(家事按分)。一方で注意したいのが企画のための購入品です。動画で使う商品・小道具は、制作に直接必要で私的な利用と明らかに区分できるものは経費になりますが、紹介した後に日常生活で使う物は家事費(生活費)との区分が問題になります。衣装も同様で、動画・配信でしか使わない専用のものは経費にできますが、私服としても着られる服は原則として家事費とされ、按分もできません。美容代も、撮影のために特別に支出したといえるものに限られます。領収書とともに「どの動画・配信のための支出か」を記録しておくことが、経費を守る一番の近道です。判断に迷う支出は税理士に相談すると安心です。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.2210 必要経費の知識/国税庁 タックスアンサー No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)/国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)
勤め先に配信活動を知られたくない場合は、確定申告書で住民税の納め方を「自分で納付(普通徴収)」にする方法があります(副業分について。実際に分けられるかは自治体の運用によります)。海外のプラットフォームから受け取る広告収入や報酬も申告に含めます——日本の居住者は、所得が生じた場所が国内か国外かを問わず、すべての所得が課税対象になるためです。事業として続けるなら、開業届と青色申告承認申請書(新規開業なら開業から2か月以内)を出しましょう。複式簿記での記帳により最高55万円(e-Tax申告等の要件を満たすと65万円)の青色申告特別控除が受けられ、令和9年分以後は複式簿記+e-Tax申告で65万円、優良な電子帳簿の要件も満たすと最大75万円に変わります。さらに青色申告なら、機材投資などで赤字(純損失)になった年の損失を翌年以後3年間繰り越して、黒字になった年の所得から差し引けます。消費税は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら原則免税で、多くの方は申告不要です。収益化したての方から専業の方まで、配信の申告に慣れた税理士に相談すると安心です。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度/国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除/国税庁 リーフレット「令和9年分から青色申告特別控除はどう変わる?」(R8.4)/国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除(免税事業者)/国税庁 タックスアンサー No.2010 納税義務者となる個人
| 経費項目 | ポイント |
|---|---|
| カメラ・マイク・照明・パソコンなどの機材代 | 撮影・編集・配信に使う機材の購入費。高額な機材は数年に分けて減価償却する場合がある。 |
| 編集ソフト・素材サイトなどの利用料 | 動画編集ソフトや音源・素材・ツールのサブスクリプション料金。 |
| スマホ・インターネット通信費 | 配信・アップロードや視聴者対応に使う通信費の業務使用分を按分。 |
| 家賃・電気代(自宅撮影・編集の按分) | 撮影・編集に使う部分を使用時間・面積などで明らかに区分できる範囲で按分。 |
| 動画企画のための購入品・小道具 | 制作に直接必要で私的利用と明確に区分できるものに限る。紹介後に私用する物は家事費との区分に注意。 |
| 動画・配信専用の衣装 | 動画でしか使わない専用のものに限る。私服にもなる服は原則経費にならない(家事費)。 |
| 事務所・プラットフォームの手数料 | 報酬から差し引かれている場合は、明細で収入と経費を区分して整理する。 |
| 税理士報酬 | 確定申告・記帳・収益化後の税務の相談を税理士へ依頼する費用。 |
※経費該当性は業態・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。
二探し方総論
確定申告の進め方は、大きく「税理士に依頼する」「自分で申告する」の 2 通りです。 依頼するなら無料紹介やスポット比較、自分でやるなら会計ソフトが現実的な選択肢になります。 お住まいの都道府県ページでは、これらに加えて Google マップでの探し方・管轄税務署の一覧も併せて案内しています。

推奨
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税理士ドットコム
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こんな方に:事業所得・不動産所得・相続など複雑な申告がある方

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こんな方に:個人事業主・フリーランス・副業(給与所得+雑所得)の方
三都道府県別ガイド
お住まい(納税地)の都道府県を選んでください。県内の税理士数・管轄税務署の一覧つきで、 YouTube・TikTok向けの確定申告情報を県別に案内します。
四Q&A
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