YouTube・TikTokの確定申告 Q&A「YouTube・TikTokの収入を確定申告しなかったら どうなる?」。撮影用の三脚とマイクを置いた机、開いたノートパソコンに映る収益レポート

YouTube・TikTokの確定申告 Q&A

YouTube・TikTokの収入を確定申告しなかったら どうなる?

公開 2026年8月13日 |監修 小野 好聡(公認会計士・税理士)

お答えします

本来の所得税に加えて、無申告加算税延滞税がかかります。割合は、税務署の調査の事前通知が来る前に自分から出したか、調査を受けてから出したかで分かれます。入金は海外からのものが多く、その記録は金融機関に残ります。

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解説

くわしい解説

入金の記録は、こちらの手元だけにあるものではない

広告の分配金や投げ銭は、海外の運営会社から送られてくることがあります。政令で定める金額を超える国外からの送金の受領については、金融機関が国外送金等調書を税務署へ提出します。受け取った側が申告していなくても、送金があった事実は記録に残ります。

プラットフォームの側にも、収益と支払の記録が残ります。国税通則法74条の7の2は、電子情報処理組織を使用して提供する場を利用して行われる取引について、場を提供する事業者に、取引者の範囲を定めて氏名・住所・番号の報告を求めることができると定めています。求めが行われるのは、国税に関する調査について必要がある場合で、条文の定める要件に該当するときに限られます。

企業から直接受け取る案件は、相手の帳簿に支払として残ります。その内容が原稿やデザインの報酬など所得税法204条1項1号に挙がるものであれば、支払った側は源泉徴収をしたうえで支払調書を提出します(同法225条1項3号)。

期限を過ぎてから出すと、何が足されるか

申告していない年をあとから申告すると、期限後申告になります。納める所得税に、無申告加算税が上乗せされます。

上乗せの割合は、出した時期によって決まります。調査の事前通知が届く前に自分から出した場合は5パーセントです。事前通知の後、調査による決定を予知する前に出した場合は10パーセントとなり、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、納付すべき税金のうち50万円を超え300万円までの部分が15パーセント、300万円を超える部分が25パーセントに上がります。

調査を受けた後に出した場合や、税務署から決定を受けた場合は15パーセントが起点で、同じように50万円を超える部分は20パーセントで、300万円を超える部分の30パーセントは、こちらも令和5年分以降に当たります。伸びた年に収入が集中していると、上の段に届く部分が出てきます。

調査の事前通知の前に自分から出した場合が5パーセント、事前通知の後で決定を予知する前が10パーセント、調査を受けた後や決定を受けた場合が15パーセントとなり、後の二つには50万円を超える部分と300万円を超える部分に高い割合が適用されることを示した図。
無申告加算税の割合は、期限後申告をいつ出したかで三段階に分かれます。

遅れた分の延滞税と、隠したときの重加算税

あとから出す申告では、提出した日が納期限になります。そこまでの延滞税が、本来の税金に上乗せされます。

収入の一部を外して申告した場合や、記録を作り変えた場合は、無申告加算税に代えて重加算税が課されます。国税通則法68条2項は、その割合を納付すべき税額の百分の四十と定めています。条文は、調査で更正や決定があるべきことを予知せずに出した申告を、この重加算税の対象から外しています。

機材や外注費の集計が追いつかずに期限を過ぎた場合と、事実を隠した場合とは、扱いが分かれます。

さかのぼるのは5年、不正があれば7年

国税通則法70条1項は、更正または決定ができる期間を法定申告期限から5年としています。偽りその他不正の行為により税額を免れていた場合については、同条5項1号が7年としています。

さかのぼるときは、プラットフォームの収益レポートと、入金のある口座の記録を年別にそろえます。複数のサービスで配信していれば、その年の分をすべて合わせます。

経費の側は、撮影と編集の機材、素材や音源の利用料、外注した編集費です。機材のうち減価償却資産となるものは、取得価額を各年の減価償却費として配分しますので、買った年の書類も要ります。

法定申告期限を起点に、更正または決定ができる期間が5年、偽りその他不正の行為により税額を免れていた場合は7年であることを、長さの違う二本の帯で示した図。
更正や決定がさかのぼる期間は5年、偽りその他不正の行為があった場合は7年です。

いま出すと、どこが変わるか

調査の事前通知が届く前に自分から出せば、割合は5パーセントです。法定申告期限から1か月以内に出していて、税金の全額を法定納期限までに納めているなどの要件を満たすときは、無申告加算税はかかりません。

青色申告特別控除のうち大きい枠は、その年の確定申告期限までに申告書を出していることが要件です。期限後の申告で残るのは、いちばん小さい枠だけになります。

機材をそろえて赤字になった年も、申告しておく意味があります。青色申告をしている方の純損失の繰越控除は、損失が生じた年分の確定申告書を提出し、その後も連続して提出していることが条件です(所得税法70条4項)。求められているのは申告書の提出で、期限内であることは要件になっていません。期限後の申告であっても、青色申告をしていれば繰越しは使えます。その年を飛ばすと、伸びた年の所得から差し引けなくなります。

一次情報

根拠となる法令・通達・タックスアンサー等(原文)

所得税法 第70条第4項(純損失の繰越控除の適用要件)(抜粋)

 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する居住者が純損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、それぞれその後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-12 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第70条第4項/第1項は青色申告書を提出する居住者の純損失、第2項は被災事業用資産の損失等に係る繰越控除
第1項から第3項まで、および第5項は省略しています。

所得税法 第204条第1項(源泉徴収義務・報酬、料金等に係る源泉徴収義務)(抜粋)

第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金

 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

 社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬(略)

 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)

 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金

 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの

 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-04 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第204条第1項/第2項以下は省略
第3号は本文が長いため中略しました(本記事の論点に係らないため)。

所得税法 第225条第1項(支払調書及び支払通知書)(抜粋)

第二百二十五条 次の各号に掲げる者は、財務省令で定めるところにより、当該各号に規定する支払(……)に関する調書を、その支払(……)の確定した日(……)の属する年の翌年一月三十一日まで(……)に、税務署長に提出しなければならない。

 居住者又は内国法人に対し国内において第二百四条第一項各号(報酬、料金等に係る源泉徴収義務)に掲げる報酬、料金、契約金若しくは賞金、第二百九条の二(定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)に規定する給付補塡金、利息、利益若しくは差益又は第二百十条(匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)に規定する利益の分配につき支払をする者

 前号に該当するものを除くほか、国内において不動産、不動産の上に存する権利、船舶若しくは航空機(以下この号において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。以下この号において同じ。)若しくは不動産等の譲渡に係る対価又は不動産等の売買若しくは貸付けのあつせんに係る手数料の支払をする法人又は不動産業者(政令で定めるものに限る。)である個人

十三 居住者又は恒久的施設を有する非居住者が国内において行つた第二百二十四条の五第二項(先物取引の差金等決済をする者の告知)に規定する差金等決済に係る同項に規定する先物取引の同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)/2026-08-12 取得時点
根拠法令等:所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第225条第1項第3号・第9号・第13号
柱書の括弧書きは「……」で省略しています。第1号・第2号・第4号から第8号まで、第10号から第12号まで、第14号および第2項以下は省略しています。

国税通則法 第68条第2項(重加算税)(抜粋)

 第六十六条第一項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第九項の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書若しくは更正請求書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066)/2026-08-12 取得時点
根拠法令等:国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第68条第2項/過少申告の場合の第1項、不納付の場合の第3項、加重措置の第4項は別掲
第1項(過少申告の場合)、第3項(不納付の場合)および第4項(過去に無申告加算税等を課されている場合の加重)は省略しています。

国税通則法 第70条(国税の更正、決定等の期間制限)(抜粋)

第七十条 次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。

 更正又は決定……その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする第二十五条(決定)の規定による決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)

 次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。

 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066)/2026-08-12 取得時点
根拠法令等:国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第70条第1項・第5項
第1項第2号・第3号、第2項から第4項まで、第5項第2号・第3号は省略しています。第1項第1号は表形式のため、左欄と右欄を「……」で区切っています。

国税通則法 第74条の7の2(特定事業者等への報告の求め)(抜粋)

第七十四条の七の二 所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、又は特定取引の場を提供する事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署(以下この条において「特定事業者等」という。)に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して定める日までに、報告することを求めることができる。

 前項の規定による処分は、国税に関する調査について必要がある場合において次の各号のいずれかに該当するときに限り、することができる。

 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 特定取引……電子情報処理組織を使用して行われる事業者等(……)との取引、事業者等が電子情報処理組織を使用して提供する場を利用して行われる取引その他の取引のうち第一項の規定による処分によらなければこれらの取引を行う者を特定することが困難である取引をいう。

 特定事項……イ 氏名(法人については、名称) ロ 住所又は居所 ハ 番号(……)

 所轄国税局長は、第一項の規定による処分をしようとする場合には、あらかじめ、国税庁長官の承認を受けなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066)/2026-08-12 取得時点
根拠法令等:国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第74条の7の2第1項・第2項・第3項第2号・第4項
第2項各号(報告を求めることができる場合の要件)、第3項第1号・第3号、および第5項以下は省略しています。定義の号は表形式のため、用語と定義を「……」で区切っています。

内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律 第4条第1項(国外送金等調書の提出)(抜粋)

第四条 金融機関は、その顧客(公共法人等を除く。以下この項において同じ。)が当該金融機関の営業所等を通じてする国外送金等(その金額が政令で定める金額以下のものを除く。)に係る為替取引を行ったときは、その国外送金等ごとに次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載した調書(以下「国外送金等調書」という。)を、その為替取引を行った日として財務省令で定める日の属する月の翌月末日までに、当該為替取引に係る金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 国外送金の場合……その国外送金をした顧客の氏名又は名称、当該顧客の住所、その国外送金をした金額、その国外送金に係る前条第一項の告知書に記載されている送金原因その他の財務省令で定める事項

 国外からの送金等の受領の場合……その国外からの送金等の受領をした顧客の氏名又は名称、当該顧客の住所(……)、その国外からの送金等の受領をした金額その他の財務省令で定める事項

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000110)/2026-08-12 取得時点
根拠法令等:内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成九年法律第百十号)第4条第1項
第2項以下は省略しています。各号は表形式のため、場合の区分と記載事項を「……」で区切っています。

国税庁 タックスアンサー No.2024 確定申告を忘れたとき(抜粋)

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。

しかし、期限内に確定申告を忘れた場合でも、その事実を把握した際には、できるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。

また、期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告内容等によっては、納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

加算税

1 税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合

税務署からの調査の事前通知の前に自主的に期限後申告をした場合は、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に5パーセントの割合を乗じた金額の無申告加算税がかかります。

2 税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知する前の期限後申告)

(1) 税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知する前の期限後申告)には、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に10パーセントの割合を乗じた金額の無申告加算税がかかります。

ただし、納付すべき税金が50万円を超えている場合、その超えている部分については15パーセントの割合になります。

また、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、納付すべき税金が、50万円までの部分は10パーセント、50万円を超え300万円までの部分は15パーセント、300万円を超える部分は25パーセントの割合になります。

3 税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合(調査による決定を予知した期限後申告)

(1) 税務署の調査を受けた後に期限後申告をした場合や税務署から申告納税額の決定を受けた場合には、納付すべき税金のほかに、納付すべき税金に15パーセントの割合を乗じた金額の無申告加算税がかかります。

ただし、納付すべき税金が50万円を超えている場合、その超えている部分については20パーセントの割合になります。

また、令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、納付すべき税金が、50万円までの部分は15パーセント、50万円を超え300万円までの部分は20パーセント、300万円を超える部分は30パーセントの割合になります。

5 期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税はかかりません。

(1) その期限後申告が、法定申告期限から1か月以内に自主的に行われていること。

(2) 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次のイおよびロのいずれにも該当する場合をいいます。

イ その期限後申告に係る納付すべき税金の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。

ロ その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

延滞税

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納めてください。

また、この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります(延滞税の計算方法については、こちらを参照してください。)

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:所法120、通法18、35、60、66、通令27の2、措法94、平28改正通法附則54③、令4改正通則法附則20②、令5改正通則法附則23③
加算税の2(2)・3(2)(過去に無申告加算税等を課されている場合の加重)と4(帳簿の提示等がない場合の加重)、および作成コーナーの案内は省略しています。

国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除(控除を受けるための要件と申告期限)(抜粋)

55万円の青色申告特別控除

この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。

(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。

(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書および所得の金額の計算に関する明細書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。

(注4) 還付申告書等を提出する方であっても、55万円または65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出する必要があります。

65万円の青色申告特別控除

この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。

(1) 上記「55万円の青色申告特別控除」の要件に該当していること。

(2) 次のいずれかに該当していること。

イ その年分の事業に係る仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存(下記<参考>参照)を行っていること(※注1)

ロ その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表、損益計算書等の提出を、確定申告書の提出期限までにe-Tax(国税電子申告・納税システム)を使用して行うこと(※注2)

10万円の青色申告特別控除

この控除は、上記「55万円の青色申告特別控除」および「65万円の青色申告特別控除」の要件に該当しない青色申告者が受けられます。

出典:国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm)/令和7年4月1日現在法令等
根拠法令等:措法25の2、措通25の2-1、電子帳簿保存法2、4、5
概要、注記(注1)から(注3)まで、電子帳簿保存の参考説明、および10万円の控除の注記は省略しています。

※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります(編集・加工を行った部分)。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。

YouTube・TikTokの場合

YouTube・TikTok・ライバーの場合、ここが分かれ目

収益化が通ってから最初の入金までに時間が空くため、どの年の収入なのかが分かりにくくなります。所得は、入金の日ではなく、その収入が確定した日で年を区切って集計します。年末をまたぐ分配金は、どちらの年に入るかを明細で確かめることになります。

企業案件で商品や機材を提供された年も、その年の収入に入ります。現金でなくても、受け取った物やサービスの価額を収入として計上します。申告していない年をさかのぼるときは、振込の記録だけでなく、提供を受けた案件のやりとりも一緒に見返しておくと、抜けが見つかります。

※実際の取扱いは業態・契約・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。

相談先

判断に迷ったときの相談先

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