YouTube・TikTokの確定申告 Q&A
お答えします
申告書を出す期限も、所得税を納める期限も、その年の翌年3月15日です。動画の広告収益も投げ銭も、企業から受けた案件の報酬も、源泉徴収の対象として列挙されていません。差し引かれた前払いが無いぶん、1年分の税額を自分で用意することになります。
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一解説
1月1日から12月31日までに受け取った広告収益や案件の報酬を、翌年にまとめて計算します。申告書を出す期間は翌年2月16日から3月15日までで、この期間を所得税法は「第三期」と呼びます(所得税法120条1項)。
所得税を納めるのも同じ第三期です(同法128条)。申告と納付は別の手続きですが、期限は同じ日に置かれています。
消費税を納める立場になっている方は、期限が別にあります。個人事業者については、消費税の確定申告書の提出期限が翌年3月31日とされています(租税特別措置法86条の4第1項)。納付も、その提出期限までに行います(消費税法49条)。所得税を納めた半月後に、もう一度支払いが来ます。
報酬から所得税を差し引くのは、支払う側に源泉徴収の義務があるときだけです。義務のかかる報酬・料金は所得税法204条1項に号ごとに列挙されていて、そこに挙がっていない支払いからは差し引かれません。
動画の広告収益も、視聴者からの投げ銭も、この列挙にありません。企業から受けた案件の報酬も、商品やサービスを紹介する内容であれば同じです。出演の報酬を挙げているのは同項5号ですが、そこでいう出演は「映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演」で、インターネットでの配信はここに入りません。動画に出ること自体は、この号の出演になりません。
当たる場面もあります。歌唱や演奏、漫才、奇術などを行ってその出演の報酬を受け取る場合は、政令が挙げる芸能に当たります(所得税法施行令320条4項)。テレビ番組やテレビCMに出た場合は、テレビジョン放送に係る出演です。企業向けに原稿や脚本を書いた場合、技芸や知識を教えた場合も、同法204条1項1号と施行令320条1項に挙がっています。いずれも動画の収益そのものとは別の役務です。
前払いが入るとすれば、予定納税の側です。前年分の所得税をもとにした基準額が15万円以上のとき、7月1日から31日までと、11月1日から30日までに、それぞれ3分の1ずつ納めます(所得税法104条1項)。
手段は複数あります。振替納税、ダイレクト納付、インターネットバンキング等、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付、金融機関や税務署の窓口です。一度に納められる上限も手数料の扱いも方法ごとに違いますので、税額が決まってから選ぶことになります。ダイレクト納付は、e-Taxでの申告に続けて、あらかじめ届け出た預貯金口座から引き落とす方法です。インターネットバンキング等からの納付にも、事前のe-Taxの利用開始手続が要ります。
振替納税を使う場合は、あらかじめ税務署へ依頼を出しておきます。引き落としが納期限より後の日であっても、政令で定める日までに納付されていれば、納期限の納付として扱われます(国税通則法34条の2第2項)。振替日は毎年、国税庁が定めて公表します。確定申告の分の振替日は、所得税も消費税も例年4月中旬から下旬です。納期限から1か月ほど遅れて引き落とされる形になります。ただし、残高が足りずに引き落とせなかったときは、法定納期限の翌日から延滞税がかかります。
使える税金は、申告所得税及び復興特別所得税と、個人事業者の消費税及び地方消費税に限られています。期限内に申告したものが対象で、確定申告の分に加えて、予定納税の分や延納した分も引き落としで納められます。ただしこの二つは、納期限と同じ日に引き落とされます。
コンビニやクレジットカード、スマートフォンのアプリからの納付は、国が指定した納付受託者に納付を委託する形です。条件は税額が財務省令で定める金額以下であることで、受託者が委託を受けた日が納付の日になります(同法34条の3)。コンビニの場合は、国税庁のページでQRコードを作って店頭の端末で納付書を出し、レジで現金で払います。
広告収益は月ごとに振り込まれますが、額は月によって動きます。伸びた月の入金をそのまま機材や外注に回すと、3月に手元が薄くなります。所得税は、手元に残った現金ではなく、その年の所得に対してかかります。
見当をつける手がかりは、前年の申告書です。前年の収入と納めた税額の比を押さえておくと、今年の収入からおおよその額が読めます。収益が前年より大きく伸びた年は、この比のままでは足りません。振り込みのたびに一定の割合を別の口座へ移しておく方法もあり、その割合はこの見積もりから決めることになります。
同じ年の所得からは、住民税と、国民健康保険に加入している場合の保険料も決まります。3月の納付を済ませたあと、6月以降にもう一度支払いが控えています。
延納の制度があります。半分より多くを3月15日までに納めておくと、残りは5月31日まで待ってもらえます(所得税法131条1項)。ただし届出が要ります。延納届出書を納付の期限までに出しておくことが条件です(同条2項)。延ばした期間には利子税がかかり(同条3項)、その割合には特例が置かれています。
期限を過ぎて納めた場合は、法定納期限の翌日から納付の日までの日数で計算した延滞税が加わります。延滞税の対象は本税だけです。
収益が落ちて資金の見通しが立たないときは、猶予の制度もあります。期限を過ぎてから連絡するより、納期限までに所轄の税務署へ相談するほうが、選べる手が多く残ります。
二一次情報
所得税法 第104条第1項(予定納税額の納付)(抜粋)
第百四条 居住者(第百七条第一項(特別農業所得者の予定納税額の納付)の規定による納付をすべき者を除く。)は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(以下この章において「予定納税基準額」という。)が十五万円以上である場合には、第一期(その年七月一日から同月三十一日までの期間をいう。以下この章において同じ。)及び第二期(その年十一月一日から同月三十日までの期間をいう。以下この章において同じ。)において、それぞれその予定納税基準額の三分の一に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
一 前年分の課税総所得金額に係る所得税の額(当該課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、一時所得の金額、雑所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、政令で定めるところにより、これらの金額がなかつたものとみなして計算した額とし、同年分の所得税について災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)第二条(所得税の軽減又は免除)の規定の適用があつた場合には、同条の規定の適用がなかつたものとして計算した額とする。)
二 前年分の課税総所得金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額(当該各種所得のうちに一時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得がある場合には、これらの所得につき源泉徴収をされた又はされるべきであつた所得税の額を控除した額)
所得税法 第204条第1項(源泉徴収義務・報酬、料金等に係る源泉徴収義務)(抜粋)
第二百四条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
一 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権(著作隣接権を含む。)又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので政令で定める報酬又は料金
二 弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
三 社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬(略)
四 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金
五 映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)
六 キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興若しくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステスその他の者(以下この条において「ホステス等」という。)のその業務に関する報酬又は料金
七 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で政令で定めるもの
八 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で政令で定めるもの
所得税法 第120条第1項(確定所得申告)(抜粋)
第百二十条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が第二章第四節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第八十七条第二項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第八十九条(税率)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるとき(第三号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合、第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合又は第五号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合を除く。)は、第百二十三条第一項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第三期(その年の翌年二月十六日から三月十五日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。
所得税法 第128条(確定申告による納付)
第百二十八条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書(第百二十四条第一項(確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告)又は第百二十六条第一項(確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く。)を提出した居住者は、当該申告書に記載した第百二十条第一項第三号に掲げる金額(同項第四号に規定する源泉徴収税額があり、かつ、同項第五号に規定する予納税額がない場合には、同項第四号に掲げる金額とし、同項第五号に規定する予納税額がある場合には、同号に掲げる金額とする。以下この款において同じ。)があるときは、第三期において、当該金額に相当する所得税を国に納付しなければならない。
所得税法 第131条(確定申告税額の延納)
第百三十一条 第百二十条第一項(確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者が第百二十八条(確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第百三十三条第一項(延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額からその申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の所得税を第百二十八条の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、その納付を延期することができる。
2 前項の規定は、同項に規定する申告書を提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第百二十八条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書を提出した場合に限り、適用する。
3 第一項の規定の適用を受ける居住者は、同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。
所得税法施行令 第320条第1項・第4項・第5項(報酬、料金、契約金又は賞金に係る源泉徴収)(抜粋)
第三百二十条 法第二百四条第一項第一号(源泉徴収義務)に規定する政令で定める報酬又は料金は、テープ若しくはワイヤーの吹込み、脚本、脚色、翻訳、通訳、校正、書籍の装てい、速記、版下(写真製版用写真原板の修整を含むものとし、写真植字を除くものとする。)若しくは雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬若しくは料金、技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるものの使用料、技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導若しくは知識の教授の報酬若しくは料金又は金融商品取引法第二十八条第六項(通則)に規定する投資助言業務に係る報酬若しくは料金とする。
4 法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。
5 法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。
消費税法 第49条(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての確定申告による納付)
第四十九条 第四十五条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる消費税額(同項第六号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該消費税額に相当する消費税を国に納付しなければならない。
租税特別措置法 第86条の4第1項(個人事業者に係る消費税の確定申告期限の特例)(抜粋)
第八十六条の四 消費税法第二条第一項第三号に規定する個人事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される者を除く。)のその年の十二月三十一日の属する課税期間(同法第十九条に規定する課税期間をいう。次条及び第八十六条の六において同じ。)に係る同法第四十五条第一項の規定による申告書(同条第二項の規定により提出すべき申告書を除く。)の提出期限は、同条第一項の規定にかかわらず、その年の翌年三月三十一日とする。
国税通則法 第34条の2(口座振替納付に係る通知等)
第三十四条の二 税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行おうとする納税者から、その納付に必要な事項の当該金融機関に対する通知で財務省令で定めるものの依頼があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。
2 期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税でその提出期限と同時に納期限の到来するものが、前項の通知に基づき、政令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は納期限においてされたものとみなして、延納及び延滞税に関する規定を適用する。
国税通則法 第34条の3(納付受託者に対する納付の委託)
第三十四条の三 国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、次の各号のいずれかに該当するときは、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。以下この条において同じ。)に納付を委託することができる。
一 第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
二 電子情報処理組織を使用して行う納付受託者に対する通知で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするとき。
2 次の各号に掲げるときは、当該各号に定める日に当該各号に規定する国税の納付があつたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。
一 国税を納付しようとする者が、前項第一号の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭の交付をしたとき……当該交付をした日
二 国税を納付しようとする者が前項第二号の通知に基づき当該国税を納付しようとする場合において、納付受託者が当該国税を納付しようとする者の委託を受けたとき……当該委託を受けた日
国税庁 G-2-1 申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付(抜粋)
概要
振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続です。
ご利用に当たっては、e-Taxにより依頼書を提出するか、税務署又は希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を書面で提出していただく必要があります。
利用可能税目(税金の種類)
次の税金でご利用できます。
◇ 申告所得税及び復興特別所得税
・期限内に申告された確定申告(3期)分及び延納分
・予定納税(1期、2期)分
◇ 消費税及び地方消費税(個人事業者)
・期限内に申告された確定申告分及び中間申告分
利用可能額
制限はありません。
手数料
不要です。
領収証書
発行されません。
領収証書が必要な方は、最寄りの金融機関の窓口で現金で納付してください。
口座引落日(振替日)及び預貯金残高の確認
振替納税を希望する国税の振替日を確認し、振替日の前日までに預貯金口座の残高を確認してください。
なお、振替納税による口座引落しができなかった場合は、法定納期限の翌日から 延滞税がかかることになりますので、預貯金残高や振替納税口座から他の公共料金等の引落しがないか等を必ずご確認ください。
国税庁 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日(抜粋)
[申告所得税及び復興特別所得税]
[令和7年分]
予定納税第1期令和7年7月31日(木)……令和7年7月31日(木)
予定納税第2期令和7年12月1日(月)……令和7年12月1日(月)
確定申告令和8年3月16日(月)……令和8年4月23日(木)
確定申告延納令和8年6月1日(月)……令和8年6月1日(月)
[令和8年分]
予定納税第1期令和8年7月31日(金)……令和8年7月31日(金)
予定納税第2期令和8年11月30日(月)……令和8年11月30日(月)
確定申告令和9年3月15日(月)……令和9年4月中旬~下旬
確定申告延納令和9年5月31日(月)……令和9年5月31日(月)
※ 令和8年分確定申告の振替日は、確定次第掲載いたします。
[消費税及び地方消費税]
[令和7年分]
確定申告(原則)令和8年3月31日(火)……令和8年4月30日(木)
[令和8年分]
確定申告(原則)令和9年3月31日(水)……令和9年4月中旬~下旬
※ 令和8年分確定申告の振替日は、確定次第掲載いたします。
[備考]
上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。
国税庁 タックスアンサー No.2020 確定申告(抜粋)
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算して確定させる手続です。
源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、この確定申告によってその過不足を精算します。
対象者または対象物
確定申告をする必要がある方
その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額の合計額を超える人は、確定申告をする必要があります(控除しきれなかった外国税額控除の額、源泉徴収税額または予定納税の額がある場合を除きます。なお、この取扱いは確定申告書の提出期限が令和4年1月1日以後となる確定申告書について適用され、当該提出期限が同日前となる場合にはこれらの控除しきれなかった額があったとしても確定申告をしなければならないこととなります。)。
確定申告をする必要がない方
給与の収入金額が2,000万円以下、かつ、給与を1か所から受けていて、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよいことになっています。
※ 給与所得がある人で確定申告をする必要のある人については、コード1900「給与所得者で確定申告が必要な人」をご覧ください。
また、国内において公的年金等の支払を受けている人については、次のいずれにも該当する場合、確定申告をする必要はありません。
1 その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下である。
2 その公的年金等の全部が源泉徴収の対象(注)となっている。
3 その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である。
(注) 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出先であって、その年中の年金の額が一定の金額に満たないため源泉徴収を要しないこととされているものは、ここにいう「源泉徴収の対象」に含まれます。
申告等の期間
原則として、その年の翌年2月16日から3月15日までです。
申告等の期限
原則として、その年の翌年3月15日です。
国税庁 タックスアンサー No.9205 延滞税について(抜粋)
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税がかかる場合
例えば、次のような場合には延滞税が課されます。
(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき
(2) 期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき
(3) 更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
延滞税の割合
法定納期限(注)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
(注) 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。
国税庁 タックスアンサー No.9209-2 コンビニ納付(QRコード)(抜粋)
QRコードを利用して国税をコンビニエンスストアで納付ができます。
※ コンビニエンスストアでの納付は現金のみで、クレジットカード、電子マネーはご利用できません。
コンビニ納付(QRコード)の納付手続
コンビニ納付(QRコード)は次の手順で行います。
(1) 自宅等で、国税庁HPから納付用QRコードを作成し、印刷またはスマートフォンやタブレット端末に保存してコンビニ店舗に持参
(2) いわゆるキオスク端末に読み取らせることによりバーコード(納付書)を出力
(3) バーコード(納付書)によりレジで納付
※ 納付可能となる金額は30万円以下です。
※ 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
利用可能なコンビニエンスストア
ローソン、ナチュラルローソン、ミニストップ(いずれも「Loppi」端末設置店舗のみ)
ファミリーマート(「マルチコピー機」設置店舗のみ)
※引用は原文のままです。読みやすさのため改行位置を調整し、一部を抜粋している箇所があります(編集・加工を行った部分)。最新の内容は必ず出典元のページでご確認ください。
三YouTube・TikTokの場合
報酬から所得税を差し引くのは、支払う側に源泉徴収の義務があるときだけです。その対象は所得税法204条1項に号ごとに列挙されており、動画の広告収益も、視聴者からの投げ銭も、商品を紹介する企業案件の報酬も、そこに挙がっていません。
出演の報酬を挙げている同項5号は、「映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演」を対象としています。インターネットでの配信は、ここでいう放送に当たりません。動画に出ること自体は、この号の出演になりません。
差し引かれる場面は、動画の収益とは別のところにあります。歌唱や演奏、漫才などの出演、テレビ番組やテレビCMへの出演、企業向けの原稿や脚本、技芸や知識の教授です。ふだんの収入から前払いが入ってこない以上、1年分の税額は自分で用意することになります。収益の振込は月ごとで額も動きますので、入るたびに分けておくことになります。
※実際の取扱いは業態・契約・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。
四相談先
ここまでの線引きは、実際の契約や業務の実態によって結論が変わります。 判断がつかない支出がある、金額が大きい、過去分もさかのぼって直したい——そうした場合は、早めに専門家に確認したほうが結果的に安く済みます。 依頼先の探し方は大きく 2 通りあります。

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