北海道 版
北海道でYouTube・TikTok・ライブ配信の活動をされている方に向けて、確定申告の要否から、広告収入・投げ銭・事務所報酬の整理と源泉徴収の有無、事業所得・雑所得の区分、機材や家事按分などの経費、住民税の納め方、税理士の探し方までをまとめました。北海道にはおよそ1,888名の税理士がいて、確定申告を扱う税務署は30署あります(網走税務署・旭川東税務署・旭川中税務署 ほか)。自分で申告する方法から専門家への依頼まで、最適な進め方が見つかります。
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一職業別コラム
動画配信の収入には、広告収入、スーパーチャットやギフトなどの投げ銭、企業案件(タイアップ)、メンバーシップ、事務所(MCN・ライバー事務所)経由の報酬など、いくつもの種類があります。いずれも雇われて受け取る「給与」でなければ、自分の活動から生じる収入として確定申告の対象で、投げ銭も配信活動の対価として収入に含めます(金銭以外の物や経済的利益で受け取ったものも総収入金額に含まれます)。注意したいのは源泉徴収の扱いです。支払時に源泉徴収される報酬・料金の範囲は法律で限定列挙されており(No.2792)、広告収入や視聴者からの投げ銭は通常源泉徴収されずに全額が支払われる一方、事務所を通じた報酬や出演の報酬などでは、契約内容によって源泉徴収されている場合もあります。まずは支払明細・振込記録で「引かれているか」を確認しましょう。引かれていない収入は確定申告で自分で納税するため、報酬の一部を納税用に取り分けておくと安心です。引かれている分は、申告によって精算されます。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは/国税庁 タックスアンサー No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)
専業(給与収入がない)の方は、その年の所得(収入から必要経費を差し引いた金額)の合計が所得控除の合計額を超え、税額が生じる場合に確定申告が必要です。判断の基準となる基礎控除は令和7年分から見直され、合計所得金額に応じておおむね58万円〜95万円(改正前は原則48万円)となりました。会社員が副業として配信する場合は、給与・退職以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です(いわゆる20万円ルール)。所得の区分は、帳簿を備え付けて保存し、反復・継続して営利を目的に活動していれば原則として事業所得(国税庁の令和4年通達)、副業的・小規模であれば雑所得(業務に係る雑所得)と整理されます。事業所得なら青色申告の特典が使え、雑所得の赤字は他の所得と損益通算できない、という違いがあります。なお、所得税の申告が不要な場合でも、市区町村への住民税の申告が別途必要になることがあります。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人/国税庁 タックスアンサー No.1500 雑所得/国税庁 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(令和4年10月・雑所得の範囲)/国税庁 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
必要経費になるのは、動画制作・配信に直接必要な支出です。カメラ・マイク・照明・パソコンなどの機材代(高額な機材は数年に分けて減価償却する場合があります)、編集ソフトや素材・音源の利用料は代表的な経費です。自宅で撮影・編集する方は、家賃や電気代・通信費のうち業務で使う部分を、使用時間や面積などの基準で明らかに区分できる範囲で経費にできます(家事按分)。一方で注意したいのが企画のための購入品です。動画で使う商品・小道具は、制作に直接必要で私的な利用と明らかに区分できるものは経費になりますが、紹介した後に日常生活で使う物は家事費(生活費)との区分が問題になります。衣装も同様で、動画・配信でしか使わない専用のものは経費にできますが、私服としても着られる服は原則として家事費とされ、按分もできません。美容代も、撮影のために特別に支出したといえるものに限られます。領収書とともに「どの動画・配信のための支出か」を記録しておくことが、経費を守る一番の近道です。判断に迷う支出は税理士に相談すると安心です。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.2210 必要経費の知識/国税庁 タックスアンサー No.1350 事業所得の課税のしくみ(事業所得)/国税庁 所得税基本通達 45-1・45-2(家事関連費)
勤め先に配信活動を知られたくない場合は、確定申告書で住民税の納め方を「自分で納付(普通徴収)」にする方法があります(副業分について。実際に分けられるかは自治体の運用によります)。海外のプラットフォームから受け取る広告収入や報酬も申告に含めます——日本の居住者は、所得が生じた場所が国内か国外かを問わず、すべての所得が課税対象になるためです。事業として続けるなら、開業届と青色申告承認申請書(新規開業なら開業から2か月以内)を出しましょう。複式簿記での記帳により最高55万円(e-Tax申告等の要件を満たすと65万円)の青色申告特別控除が受けられ、令和9年分以後は複式簿記+e-Tax申告で65万円、優良な電子帳簿の要件も満たすと最大75万円に変わります。さらに青色申告なら、機材投資などで赤字(純損失)になった年の損失を翌年以後3年間繰り越して、黒字になった年の所得から差し引けます。消費税は、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下なら原則免税で、多くの方は申告不要です。収益化したての方から専業の方まで、配信の申告に慣れた税理士に相談すると安心です。
出典・一次情報:国税庁 タックスアンサー No.2070 青色申告制度/国税庁 タックスアンサー No.2072 青色申告特別控除/国税庁 リーフレット「令和9年分から青色申告特別控除はどう変わる?」(R8.4)/国税庁 タックスアンサー No.6501 納税義務の免除(免税事業者)/国税庁 タックスアンサー No.2010 納税義務者となる個人
| 経費項目 | ポイント |
|---|---|
| カメラ・マイク・照明・パソコンなどの機材代 | 撮影・編集・配信に使う機材の購入費。高額な機材は数年に分けて減価償却する場合がある。 |
| 編集ソフト・素材サイトなどの利用料 | 動画編集ソフトや音源・素材・ツールのサブスクリプション料金。 |
| スマホ・インターネット通信費 | 配信・アップロードや視聴者対応に使う通信費の業務使用分を按分。 |
| 家賃・電気代(自宅撮影・編集の按分) | 撮影・編集に使う部分を使用時間・面積などで明らかに区分できる範囲で按分。 |
| 動画企画のための購入品・小道具 | 制作に直接必要で私的利用と明確に区分できるものに限る。紹介後に私用する物は家事費との区分に注意。 |
| 動画・配信専用の衣装 | 動画でしか使わない専用のものに限る。私服にもなる服は原則経費にならない(家事費)。 |
| 事務所・プラットフォームの手数料 | 報酬から差し引かれている場合は、明細で収入と経費を区分して整理する。 |
| 税理士報酬 | 確定申告・記帳・収益化後の税務の相談を税理士へ依頼する費用。 |
※経費該当性は業態・実態により異なります。個別の判断は税理士または所轄税務署にご確認ください。
二税理士の探し方
北海道には 1,888 名の税理士が登録されています。
ただし、税理士は税目・業種・依頼形態(顧問・単発・スポット相談 等)で得意分野が大きく分かれます。 YouTube・TikTokの確定申告を任せるなら、「登録数の多寡」ではなく 「自分の業種・状況に合う税理士に確実にたどり着ける方法」で考えるのがコツです。 本ページでは、無料紹介(税理士ドットコム)/スポット依頼(ココナラ)/ Google マップ/日税連の公式検索/会計ソフトでの自力対応の 5 つの選択肢を順にご案内します。
※税理士数は 日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト の北海道検索結果(令和8年5月29日時点)を、のどか会計事務所が集計したものです。
五マップで探す
「事務所の場所と口コミを見て決めたい」「通いやすい範囲で探したい」という方は、 Google マップで「北海道 税理士」を検索するのが最短ルートです。 レビュー・営業時間・写真・電話番号がその場でわかります。
※ Google マップは事務所の 営業時間・電話番号・レビュー・写真 を一度に確認できる反面、 掲載順は口コミやレビュー数に依存するため、YouTube・TikTokのような特定業種への強みは把握しにくい点に注意してください。 業種特化で探すなら、上でご紹介した「税理士ドットコム」または次の「日本税理士会連合会 税理士情報検索サイト」の併用が確実です。
七自力で
「税理士に依頼するほどでもない」「まずは自分で確定申告してみたい」という方には、 クラウド会計ソフトで銀行・カード連携から e-Tax 送信まで自分で完結する選択肢が現実的です。 代表的な 2 サービスをご紹介します。
個人向け
運営:株式会社マネーフォワード
マネーフォワード クラウド確定申告
個人事業主・フリーランス向けのクラウド確定申告ソフト。銀行・カードと自動連携し、仕訳の自動化で記帳作業が大幅短縮。青色申告 65 万円控除に必要な e-Tax 送信までワンストップ。のどか会計事務所は MFクラウド専門。
こんな方に:個人事業主・フリーランス・副業(給与所得+雑所得)の方
八管轄税務署
所得税・法人税・相続税・贈与税・消費税など国税の申告先です。 確定申告書の提出先は、事業所の所在地ではなく納税地(原則は住所地)を管轄する税務署になります。 各署の名称リンク先(姉妹サイト nta.nodokaya.jp)で、開庁時間・アクセス・確定申告会場の情報を確認できます。
| 税務署 | 管轄区域 | 電話 |
|---|---|---|
| 網走税務署 | 網走市、斜里郡(斜里町・清里町・小清水町)、網走郡(美幌町・津別町・大空町) | 0152-43-2181 |
| 旭川東税務署 | 旭川市の一部、上川郡(東神楽町・当麻町・比布町・愛別町・上川町・東川町・美瑛町) | 0166-23-6291 |
| 旭川中税務署 | 旭川市の一部、上川郡(鷹栖町) | 0166-90-1451 |
| 江差税務署 | 奥尻郡(奥尻町)、檜山郡(江差町・上ノ国町・厚沢部町)、爾志郡(乙部町) | 0139-52-0078 |
| 深川税務署 | 深川市、雨竜郡(妹背牛町・秩父別町・雨竜町・北竜町・沼田町・幌加内町) | 0164-23-2191 |
| 富良野税務署 | 富良野市、空知郡(上富良野町・中富良野町・南富良野町)、勇払郡(占冠村) | 0167-22-2144 |
| 函館税務署 | 函館市、北斗市、茅部郡(鹿部町)、上磯郡(知内町・木古内町)、亀田郡(七飯町)、松前郡(松前町・福島町) | 0138-31-3171 |
| 岩見沢税務署 | 夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、空知郡(南幌町)、樺戸郡(月形町・浦臼町)、夕張郡(由仁町・長沼町・栗山町) | 0126-22-0810 |
| 北見税務署 | 北見市、常呂郡(訓子府町・置戸町・佐呂間町) | 0157-23-7151 |
| 釧路税務署 | 釧路市、厚岸郡(厚岸町・浜中町)、川上郡(標茶町・弟子屈町)、白糠郡(白糠町)、釧路郡(釧路町)、阿寒郡(鶴居村) | 0154-31-5100 |
| 倶知安税務署 | 虻田郡(ニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町)、古宇郡(泊村・神恵内村)、寿都郡(寿都町・黒松内町)、岩内郡(共和町・岩内町)、島牧郡(島牧村)、磯谷郡(蘭越町) | 0136-22-1192 |
| 紋別税務署 | 紋別市、紋別郡(遠軽町・湧別町・滝上町・興部町・西興部村・雄武町) | 0158-23-2191 |
| 室蘭税務署 | 室蘭市、登別市、伊達市、虻田郡(豊浦町・洞爺湖町)、有珠郡(壮瞥町) | 0143-22-4151 |
| 名寄税務署 | 士別市、名寄市、上川郡(和寒町・剣淵町・下川町)、中川郡(美深町・音威子府村・中川町) | 01654-2-2157 |
| 根室税務署 | 根室市、色丹郡、国後郡、択捉郡、紗那郡、蘂取郡、標津郡(中標津町・標津町)、目梨郡(羅臼町)、野付郡(別海町) | 0153-23-3261 |
| 帯広税務署 | 帯広市、上川郡(新得町・清水町)、中川郡(幕別町)、広尾郡(大樹町・広尾町)、河東郡(音更町・士幌町・上士幌町・鹿追町)、河西郡(芽室町・中札内村・更別村) | 0155-24-2161 |
| 小樽税務署 | 小樽市 | 0134-23-2171 |
| 留萌税務署 | 留萌市、増毛郡(増毛町)、留萌郡(小平町)、苫前郡(苫前町・羽幌町・初山別村) | 0164-42-0661 |
| 札幌東税務署 | 札幌市白石区、札幌市厚別区、江別市 | 011-897-6111 |
| 札幌北税務署 | 札幌市北区、札幌市東区、石狩市、石狩郡(当別町・新篠津村) | 011-707-5111 |
| 札幌南税務署 | 札幌市豊平区、札幌市南区、札幌市清田区、千歳市、恵庭市、北広島市 | 011-555-3900 |
| 札幌中税務署 | 札幌市中央区の一部 | 011-231-9311 |
| 札幌西税務署 | 札幌市中央区の一部、札幌市西区、札幌市手稲区 | 011-666-5111 |
| 滝川税務署 | 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、空知郡(奈井江町・上砂川町)、樺戸郡(新十津川町) | 0125-22-2191 |
| 十勝池田税務署 | 中川郡(池田町・豊頃町・本別町)、十勝郡(浦幌町)、足寄郡(足寄町・陸別町) | 015-572-2171 |
| 苫小牧税務署 | 苫小牧市、勇払郡(安平町・厚真町・むかわ町)、沙流郡(日高町・平取町)、白老郡(白老町) | 0144-32-3165 |
| 浦河税務署 | 幌泉郡(えりも町)、新冠郡(新冠町)、日高郡(新ひだか町)、様似郡(様似町)、浦河郡(浦河町) | 0146-22-4131 |
| 稚内税務署 | 稚内市、利尻郡(利尻町・利尻富士町)、天塩郡(遠別町・天塩町・幌延町・豊富町)、宗谷郡(猿払村)、枝幸郡(浜頓別町・中頓別町・枝幸町)、礼文郡(礼文町) | 0162-33-1155 |
| 八雲税務署 | 茅部郡(森町)、久遠郡(せたな町)、二海郡(八雲町)、山越郡(長万部町)、瀬棚郡(今金町) | 0137-63-2148 |
| 余市税務署 | 古平郡(古平町)、積丹郡(積丹町)、余市郡(仁木町・余市町・赤井川村) | 0135-22-2093 |
出典:国税庁(税務署の所在地・管轄区域)。詳細は 北海道の税務署 確定申告ガイド(nta.nodokaya.jp) を参照してください。
九Q&A
もっと詳しく——YouTube・TikTokの確定申告 Q&A